ネット上の誹謗中傷、風評被害などに対し、削除請求や発信者情報開示請求など対応致します。全国対応が可能です。
1.削除請求
ネットでの誹謗中傷などに対しては、先ず削除請求が考えられます。
ネット上の記事は、原則、そのままずっと残存しますから、これを放置しておくと被害が拡大する恐れがあります。記事を閲覧した人は真実と思わないかもしれません。しかし他方で「火のないところに煙はたたない」と考える人も多いようです。
削除請求は、サイト運営者などに対して記事の削除を求めるもので、任意交渉と削除仮処分命令の2つの方法があります。
2.発信者情報開示請求
ただ、削除請求だけでは問題が解決しない場合もあります。例えば、誹謗中傷が繰り返される場合や、名誉や信用を傷つけられ実際に損害を生じた場合などです。そのような場合には、発信元を絶つために、誹謗中傷を行った人間を特定し、内容証明を送付するなどして中止を求め、更には損害賠償や刑事告訴など法的措置を必要とする場合があります。
しかし、ネットの書き込みは匿名ですから、一体、何処の誰が書込みをしたのか直ぐには判りません。開示請求と言うのは、サイト運営会社やプロバイダー等に対して所定の手続を踏み、その氏名や住所の開示を求めて行くものです。
通常の流れを言えば、
①サイト運営会社から書込みを行った人物のIPアドレスなどの情報を得て、
②それを基にして、インターネットプロバイダーに、その人物の住所や氏名の開示を求めます。
①には任意交渉と仮処分の方法があり、②は開示請求訴訟によります。
なお、インターネットプロバイダーは書込み後、3か月ないし6カ月程度で、発信者のデータを消去してしまうので、開示請求には時間的制約があります。
3.損害賠償および刑事告訴
発信者の誹謗中傷の違法性が高い場合は、名誉棄損、信用棄損などに基づき損害賠償請求訴訟を提起することがあり得ます。これは通常の訴訟で、誹謗中傷による慰謝料や無形損害(法人の場合)を請求するものです。
また、損害賠償とは別に刑事告訴があり得ます。民事による損害賠償は発信者に対し慰謝料等の支払いを請求するもので、言わば、お金の問題ですが、刑事告訴は、これとは別に、警察などに発信者の処罰を求める手続です。刑法では、虚偽による名誉棄損や信用棄損は犯罪とされています。